学会会則

    昭和39年 1 月23日  施  行  
  昭和42年11月 7 日  一部改正  
  昭和43年11月10日  一部改正  
  昭和45年 9 月 4 日  一部改正  
  昭和59年11月16日  一部改正  
  平成 7 年11月 9 日  一部改正  
  平成 8 年11月28日  一部改正  
  平成25年11月14日  一部改正  
       平成30年11月  3日     一部改正

第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は日本水処理生物学会JAPANESE SOCIETY OF WATER TREATMENT
BIOLOGY と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は水処理生物学およびそれに関係のある学術ならびに応用を図るをもって目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 会誌およびその他の出版物の刊行
    (2) 講演会、講習会等の開催
    (3) 全国大会および例会の開催
    (4) その他本会の目的を達成するに必要な事業
(事務所)
第 4 条 本会は事務所を細則に定める場所におく。
(組 織)
第 5 条 本会は第2条の趣旨に賛同する会員によって組織する。
第2章 会 員
(正会員、団体会員、賛助会員)
第 6 条 本会の会員は正会員、団体会員、賛助会員の3種とする。
   2 正会員は第2条の趣旨に賛同する個人とする。
   3 団体会員は第2条の趣旨に賛同する団体または法人とする。
   4 賛助会員は本会の目的達成に賛同協力する団体または法人とする。
(名誉会員)
第 7 条 本会の発展に著しく寄与した会員を評議員会の推薦により総会の承認を経て、名誉会員とすることができる。
    2 名誉会員は会員としてのすべての処遇を受けることができる。
(入 会)
第 8 条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に記入のうえ、当該年度の会費をそえて申込まなければならない。
(退 会)
第 9 条 会員が退会しようとするときは、その旨通知しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が会費を滞納したとき、または会則に違反し若しくは本会の体面をけがす行為があったときは、評議員会3 分の2 以上の同意によって除名することができる。
(会 費)
第11条 会員は付則所定の会費を前納しなければならない。ただし、第7条によって推薦された名誉会員は、会費を免除される。
第3章 役 員
(役 員)
第12条 本会は次の役員をおく。
      会 長    1 名
      副会長    2 名
      評議員    15 名 以内
      幹 事   若 干 名
(役員の選出)
第13条 会長、副会長、評議員は正会員より選出する。なお、選挙権は正会員のみとし、 選挙は別に定める規定にしたがう。
   2 会務の執行に必要と判断した正会員から、会長は若干名の評議員を指名できる。
   3 幹事は評議員の議を経て会長が指名する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は3ヶ年とし、会長および副会長は2期を超えないものとする。ただし、評議員は重任をさまたげない。
   2 補充役員の任期は、前任者の残任の期間とする。
(役員の任務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
   3 評議員は評議員会を構成し、所定の事項を審議する。
   4 幹事は本会事務局を構成し、庶務、編集、会計を分掌し、本会の会務を執行する。
第4章 会 議
(総 会)
第16条 総会は本会の意志決定機関であって、次の事項を審議する。
    (1) 事業および収支決算の承認
    (2) 予算の編成ならびに事業計画
    (3) 会則、付則等の改廃
    (4) その他会務の執行に係る重要事項
   2 総会は毎年1回開催する。
   3 総会は会長が招集する。
   4 総会の議長は、総会開催地の正会員の代表者とする。
(評議員会)
第17条 評議員会は会長、副会長、評議員、幹事および会長が必要と認めた会員をもって構成し、次の事項を審議する。
    (1) 会務の運営
    (2) 会の事業
    (3) 予算および決算
    (4) 名誉会員の推薦
    (5) 会計監査員の選出
    (6) その他本会運営上重要な事項
   2 評議員会は会長が招集し、議長となる。
   3 議事は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席評議員の過半数をも って議決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(委員会)
第18条 本会の事業を推進するため、評議員会の承認をえて、次の事項を諮る委員会をおくことができる。なお、委員会は別に定める規定にしたがって運用する。
    (1) 会誌およびその他の出版物の刊行
    (2) 会員の顕彰
    (3) その他本会事業推進上重要な事項
(幹事会)
第19条 幹事会は必要の都度事務局が召集し、会務の処理にあたる。
第5章 経費・会計
(経 費)
第20条 本会の経費は会費その他の収入をもって、これにあてる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年1月1日より始まり、12月31日をもって終る。
(会計監査)
第22条 本会の決算報告は、選任された会計監査2名の署名をもって、その正当なことが証明されなければならない。
   2 会計監査は、評議員会において正会員から2名を推薦し、会長がこれを委嘱する。
   3 会計監査は総会および評議員会で会計監査の結果を報告するものとする。
付  則
1.本会は地方において本会の事業を推進するため、評議員会の承認をえて支部をおくことができる。
2.会誌に対する投稿は、別に定める規定にしたがう。
3.本会の会費(年額)は、次のとおり定める。
令和元年度まで
正 会 員   5,000円
団体会員  10,000円
賛助会員  50,000円 
令和二年度以降
正 会 員   6,000円
団体会員  12,000円
賛助会員  60,000円 
細  則
 本会の事務所は、大阪府吹田市山田丘2番1号
  大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻気付
日本水処理生物学会事務局におく。